相続放棄とは、相続そのものを放棄し、一切の相続財産の承継を放棄すること、およびその意思表示をいいます。
相続放棄をした場合、被相続人(亡くなった方)の借金といったマイナスの財産はもちろん、被相続人が所有して一緒に住んでいた家などの不動産といったプラスの財産も承継することができなくなります。
■相続放棄の方法と期限
相続放棄をするには、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述して行わなければなりません(民法915条1項)。
この3ヶ月の期間のことを、熟慮期間と呼びます。
■相続放棄の効果
「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみな」(民法939条)されます。
その結果、放棄した者を除く他の共同相続人が相続することになります。
相続放棄した者に関しては、「初めから相続人とならなかった」以上、その子らが代襲相続することもありません。
加島法律事務所では、名古屋市、あま市、津島市、尾張旭市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県等で、遺産相続に関する問題のご相談を承っております。
「相続の割合ってどのように決定するのか」、「相続に時効があるのか」「後妻も相続できるのか知りたい」など、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしておりますので、相続・遺言についてお困りの際は、当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。
相続放棄
弁護士 加島 光が提供する基礎知識
-
後遺障害が...
交通事故で後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定を受けるこ...
-
あま市の交...
IT技術の高度化により自動運転技術が開発されつつありますが、まだ実...
-
相続におけ...
相続の場面において、「念書」が持つ意味には注意しなければなりません...
-
財産分与
財産分与とは、夫婦の共有財産を離婚時に分割することをさします。 ...
-
面会交流権
面会交流は、離婚により別居することになった親と子供が、直接会ったり...
-
悪質クレー...
何度も電話をかけてくる。何度も店舗や事務所にやってくる。そうしたし...
-
離婚の種類...
離婚には大きく分けて6つの種類があるとされています。 ■協議離婚...
-
遺言書の書き方
■遺言の書き方の種類 遺言書の書き方には、普通の方式として3つの...
-
離婚とお金
離婚には、お金の問題が必ず関係します。 ■慰謝料 慰謝料は、精神...