相続放棄とは、相続そのものを放棄し、一切の相続財産の承継を放棄すること、およびその意思表示をいいます。
相続放棄をした場合、被相続人(亡くなった方)の借金といったマイナスの財産はもちろん、被相続人が所有して一緒に住んでいた家などの不動産といったプラスの財産も承継することができなくなります。
■相続放棄の方法と期限
相続放棄をするには、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述して行わなければなりません(民法915条1項)。
この3ヶ月の期間のことを、熟慮期間と呼びます。
■相続放棄の効果
「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみな」(民法939条)されます。
その結果、放棄した者を除く他の共同相続人が相続することになります。
相続放棄した者に関しては、「初めから相続人とならなかった」以上、その子らが代襲相続することもありません。
加島法律事務所では、名古屋市、あま市、津島市、尾張旭市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県等で、遺産相続に関する問題のご相談を承っております。
「相続の割合ってどのように決定するのか」、「相続に時効があるのか」「後妻も相続できるのか知りたい」など、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしておりますので、相続・遺言についてお困りの際は、当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。
相続放棄
弁護士 加島 光が提供する基礎知識
-

後遺障害が...
交通事故で後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定を受けるこ...
-

高次脳機能障害
「追突事故に遭い入院していたが、怪我が回復したため退院した。退院後...
-

離婚と子供
子供がいる夫婦が離婚する場合には、当然子供のことを無視することはで...
-

右折車と直...
交通事故には様々なパターンがありますが、その中でも多いのが交差点...
-

【弁護士が...
当事者同士の協議で離婚についての話がまとまらない場合、離婚調停を...
-

海部郡大治...
■海部郡大治町にお住まいで交通事故に遭われた方へ 交通事故は、身...
-

財産処分・管理
相続した財産の処分・管理をする場合、気をつけなければいけないケース...
-

代襲相続とは
■代襲相続とは何か 代襲相続という言葉を聞いたことがあるでしょうか...
-

離婚とお金
離婚には、お金の問題が必ず関係します。 ■慰謝料 慰謝料は、精神...